高崎健康福祉大学高崎高等学校 硬式野球部

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野球部後援会

高崎健康福祉大学高崎高等学校硬式野球部後援会 規約

第一章 総 則

(名 称)
第1条
本会は高崎健康福祉大学高崎高等学校硬式野球部後援会と称する。

(資 格)
第2条
本会の会員資格は、母校硬式野球部に在籍した者。及び硬式野球部発展の為多大の功績ありと役員会が認めた者に対しては、会員とする。

(本部・事務局)
第3条
高崎健康福祉大学高崎高等学校硬式野球部後援会本部・事務局共に
〒370-0033 群馬県高崎市中大類町531 健大高崎高校 事務室
電話 027-352-3460

第二章 目 的

第4条
本会の目的は下記の通りとする。
本会は、会員相互の親睦を計ると共に母校硬式野球部の現役部員に対し技術の向上並びに環境の整備等を側面より援助し、これの発展に寄与することを目的とする。

第5条
本会は目的の為に下記の事業を行う。
1.会員相互の親睦と情報交換。
2.現役野球部部員の支援。
3.学園当局に対して野球部運営上の協力
4.その他

第三章 構 成

(役員選出)
第6条
役員は会員の中より選出する。

(役 員)
第7条
本会に次の役員を置くことができる。
会長 1名  副会長 2名  幹事長 1名  副幹事長 2名 強化本部長 1名
事務局長1名  事務局次長 若干名  幹事 若干名  会計 2名  会計監査 2名

(任 期)
第8条
役員の任期は二年間とする。但し再任を妨げない。任期満了といえども改選まで役員はその任に当る。

(任 務)
第9条
会長は本会を代表して会務を総括する。
1.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理として会務を処理する。
2.幹事長は、会長を補佐し会務を分掌する。
3.副幹事長は、幹事長を補佐し会務を処理する。
4.事務局長は、本会事務を処理する。
5.事務局次長は、事務局長を補佐し会務を処理する。
6.会計は、会計事務を処理する。
7.会計監査は、本会の財産状況を監査する。

第10条
本会に顧問・名誉会長・相談役を置くことができる。

第四章 会 議

第11条
本会の会議は次の通りとする。
1.総会  2.臨時総会  3.役員会

第12条
会議は会長がこれを招集しその議長となる。
1. 総会は原則として年一回(2月最終日曜日)開催し次の各番を審議する。
イ, 決算報告  ロ, 規約の改廃  ハ, 役員の改選  二, その他重要と認められる事項。

第13条
役員会は、本会の事業を遂行するための企画並びに重要なる事項について審議する。

第五章 会 計

第14条
本会の目的遂行に費やす経費は会費及び寄付金をもってこれに充当する。
事業遂行の必要ある時は、特別会費を徴収することも可能とする。

(会 費)
第15条
本会の会費は、年額制とし、会費については1口5,000円。個人は1口以上、法人は2口以上前納する。
但し、会費額の変更は総会の承認を必要とする。
会費の徴収方法については、役員会にて決めるものとする。
但し、高校3年生父母については2年分の10,000円を3年生送別会時に納める。その後の入会については個人の意思とする。

(慶 弔)
第16条
慶については、本会会員の結婚・出産に対し祝電を送る。
弔については、本会会員がなくなった場合、弔電・香典(¥20,000-及び生花(¥20,000相当))を送る。又、本会会員の一親等内ならび配偶者が亡くなった場合、弔電を送る。

(その他)
第17条
当規約以外の緊急事態発生に関しては役員会で協議の上決めて、総会には、事後承諾を得ることができる。

第18条
本会会員は名簿等の項目について異動及び変更が生じた場合には、本部又は事務局にその旨報告することを義務とする。

付 記
本規約は平成21年1月20日より適用する。

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